療育手帳A判定の障害児が成人すると助成金はどう変わる?【徹底比較】

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療育手帳A判定を持つ子どもが成人(20歳)になったら、助成金や手当はどう変わるの?」
障害児を育てる親なら、必ず気になるポイントですよね。

20歳を境に、児童向けの手当はストップし、成人向けの制度へと切り替わります。さらに、障害年金という大きな柱が加わるのが大きな特徴です。ここでは、児童期と成人期の助成内容をわかりやすく比較して解説します。


児童期(20歳未満)にもらえるお金

  • 特別児童扶養手当
     1級(重度):月額 約55,350円
     2級(中度):月額 約36,860円

  • 障害児福祉手当
     重度で常時介護が必要な在宅児:月額 約15,690円

👉 この2つが大きな支えとなりますが、成人すると支給は終了します。


成人(20歳以上)で切り替わるお金

  • 特別障害者手当
     常時特別な介護が必要な20歳以上の在宅者:月額 約28,840円

  • 障害年金(障害基礎年金)
     1級:約85,000円/月
     2級:約69,000円/月
     ※「二十歳前傷病」による場合は、国民年金を払っていなくても支給対象

  • 障害年金生活者支援給付金
     1級:約6,813円/月
     2級:約5,450円/月

  • 自治体独自手当
     例:療育手帳A判定所持の成人に月額4,000円


児童期と成人期の比較表

区分 主な手当 月額(目安) 備考
児童期(20歳未満) 特別児童扶養手当 55,350円(1級) 児童のみ対象
  障害児福祉手当 15,690円 重度在宅児
成人期(20歳以上) 特別障害者手当 28,840円 常時介護が必要
  障害基礎年金1級 約85,000円 二十歳前傷病なら未納でも支給対象
  生活者支援給付金 約6,800円 所得制限あり
  自治体独自手当 4,000円〜 市町村ごとに異なる

👉 ポイントは「障害年金が新たに加わる」こと。結果的に、児童期よりも成人期の方が受け取れる総額は増えるケースが多いです。


年金と所得制限の落とし穴

ただし注意したいのが 所得制限 です。

  • 扶養者の所得が約370万円を超えると、障害年金は半額停止。

  • 約472万円を超えると全額停止。

「世帯収入」ではなく「扶養者の所得」が基準になります。
👉 そのため、扶養者を年収の低い方にすることで受給を維持できるケースもあります。

また、障害年金の**加算額(配偶者・子の加算)**も、扶養者の年収が850万円を超えると支給されなくなります。


働かない方がいいの?

「じゃあ、所得制限があるなら働かない方がいいの?」と思う方もいるでしょう。

結論は 働かない方がいいとは限らない です。
年金が減額されても、働くことで得られる収入や本人の社会参加、将来的な安定を考えるとプラスになることが多いです。

大事なのは、「支給される額」だけではなく、生活全体を見て判断すること。専門機関に相談しながら調整するのがおすすめです。


まとめ

  • 20歳を境に「障害児向け手当」は終了し、特別障害者手当+障害年金に切り替わる。

  • 「二十歳前傷病」の場合は年金未納でも障害基礎年金を受給できる。

  • 扶養者の所得制限により、年金が減額・停止される可能性がある。

  • 扶養者を年収の低い方にすることで受給を維持できるケースあり。

  • 「働かない方がいい」とは言えず、生活全体で考えることが大切。