療育手帳A判定の障害児が成人すると助成金はどう変わる?【徹底比較】
「療育手帳A判定を持つ子どもが成人(20歳)になったら、助成金や手当はどう変わるの?」
障害児を育てる親なら、必ず気になるポイントですよね。
20歳を境に、児童向けの手当はストップし、成人向けの制度へと切り替わります。さらに、障害年金という大きな柱が加わるのが大きな特徴です。ここでは、児童期と成人期の助成内容をわかりやすく比較して解説します。
児童期(20歳未満)にもらえるお金
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特別児童扶養手当
1級(重度):月額 約55,350円
2級(中度):月額 約36,860円 -
障害児福祉手当
重度で常時介護が必要な在宅児:月額 約15,690円
👉 この2つが大きな支えとなりますが、成人すると支給は終了します。
成人(20歳以上)で切り替わるお金
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特別障害者手当
常時特別な介護が必要な20歳以上の在宅者:月額 約28,840円 -
障害年金(障害基礎年金)
1級:約85,000円/月
2級:約69,000円/月
※「二十歳前傷病」による場合は、国民年金を払っていなくても支給対象 -
障害年金生活者支援給付金
1級:約6,813円/月
2級:約5,450円/月
児童期と成人期の比較表
👉 ポイントは「障害年金が新たに加わる」こと。結果的に、児童期よりも成人期の方が受け取れる総額は増えるケースが多いです。
年金と所得制限の落とし穴
ただし注意したいのが 所得制限 です。
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扶養者の所得が約370万円を超えると、障害年金は半額停止。
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約472万円を超えると全額停止。
「世帯収入」ではなく「扶養者の所得」が基準になります。
👉 そのため、扶養者を年収の低い方にすることで受給を維持できるケースもあります。
また、障害年金の**加算額(配偶者・子の加算)**も、扶養者の年収が850万円を超えると支給されなくなります。
働かない方がいいの?
「じゃあ、所得制限があるなら働かない方がいいの?」と思う方もいるでしょう。
結論は 働かない方がいいとは限らない です。
年金が減額されても、働くことで得られる収入や本人の社会参加、将来的な安定を考えるとプラスになることが多いです。
大事なのは、「支給される額」だけではなく、生活全体を見て判断すること。専門機関に相談しながら調整するのがおすすめです。
まとめ
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20歳を境に「障害児向け手当」は終了し、特別障害者手当+障害年金に切り替わる。
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「二十歳前傷病」の場合は年金未納でも障害基礎年金を受給できる。
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扶養者の所得制限により、年金が減額・停止される可能性がある。
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扶養者を年収の低い方にすることで受給を維持できるケースあり。
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「働かない方がいい」とは言えず、生活全体で考えることが大切。