【知らないと損!】障害児を育てている方は「障害者控除」で節税できます!

知って得する福祉制度ガイド


こんにちは、子育て中のパパ・ママのみなさん。

突然ですが、障害児を扶養しているご家庭では「障害者控除」が受けられて、税金が安くなることをご存じですか?

「え、控除ってなに?」という方もご安心ください。
控除とは、税金を計算する前に収入から差し引ける金額のこと。
控除が多くなると、その分税金が少なくなり、最終的に“手取り額”が増えることになるんです。

つまり、控除は現金をもらっているのとほぼ同じ!
障害者控除をうまく活用すれば、年間で4〜9万円程度の節税になることも!

この記事では、以下の内容をわかりやすく解説しています。

  • 障害者控除とは?

  • 誰が対象になるの?

  • 控除額はいくら?

  • 年間どれくらい節税できるの?

  • 申請方法や注意点は?

 

 

障害者控除とは?

障害児を育てている方が、一定の条件にあてはまると、所得税や住民税が軽くなる制度です。
所得税法上、「障害者」や「特別障害者」として認定されれば、所得控除を受けられます。

 

障害者控除の対象者は?

扶養している障害児が、以下のような手帳を持っている場合が対象になります。

判定内容 障害者 特別障害者
療育手帳 中度・軽度 重度・最重度
精神障害者保健福祉手帳 2級・3級 1級
身体障害者手帳 3〜6級 1級・2級
判断能力に著しい障害がある 該当しない 該当する

さらに、「同居特別障害者」として認定されると、控除額がさらにアップします。

 

控除額はいくら?【税金がこれだけ安くなる!】

区分 所得税控除額 住民税控除額
障害者 27万円 26万円
特別障害者 40万円 30万円
同居特別障害者 75万円 53万円

 

同居特別障害者とは?
特別障害者で、かつ同居している扶養親族・配偶者を指します。
障害児と一緒に暮らしていれば、ほとんどのケースでここに該当します。

 

実際にどれだけ節税になる?【モデルケースで解説】

◾️ケース①:療育手帳B判定(中度)→「障害者」に該当

  • 年収:500万円

  • 配偶者も扶養

減税効果:

  • 所得税:13,500円

  • 住民税:26,000円
    ➡️ 年間合計:39,500円(約3,292円/月)

 

◾️ケース②:療育手帳A判定(重度)→「同居特別障害者」に該当

  • 年収:500万円

  • 配偶者も扶養

減税効果:

  • 所得税:37,500円

  • 住民税:53,000円
    ➡️ 年間合計:90,500円(約7,542円/月)

 

申請方法は?【会社員・自営業のケース別に紹介】

■ 会社員の場合(年末調整)

  • 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に記入

  • 手帳のコピーを添付することもあります

  • 忘れないように、提出前にコピーを取っておくと安心!

注意!
年末調整で記入し忘れても、確定申告で後から申請可能!
しかも、過去5年分までさかのぼって申請できるんです。

「会社に知られたくない…」という方へ:
その場合は年末調整ではなく、自分で確定申告すればOK!

 

個人事業主の場合(確定申告)

  • 確定申告書に障害者控除を記入するだけ。

  • 手帳のコピーなどを準備しておきましょう。

 

まとめ|障害者控除は、障害児を育てる家庭の大切な味方!

障害児の手帳を受け取ったら、すぐに「障害者控除」の申請を検討しましょう。

手続きは簡単なのに、節税効果は年間で4万〜9万円にもなることがあります。
浮いたお金は、将来の教育費やご家族のための貯金に回せますよ。

忘れずに、そして遠慮せずに、しっかり活用していきましょう!