高速道路の障害者割引|療育手帳はどの区分が対象?申請方法と使い方を解説
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こんにちは。
今回は、障害児を育てるご家族にとって大きな助けになる「有料道路の障害者割引制度」について、分かりやすくご紹介します。
実は、身体障害者手帳または療育手帳(重度)をお持ちの方が対象となる制度で、高速道路などの有料道路が“いつでも半額”になるんです。
休日割引や深夜割引は3割引が基本ですが、この障害者割引制度を利用すれば、曜日や時間に関係なく、常に半額!手続きさえしておけば、とっても簡単に使えます。
制度のポイントを「初めてでも迷わないように」まとめました。とくに、障害児を扶養しているご家族に向けた内容ですので、安心してご覧ください。
- 制度の内容:どんな割引があるの?
- 対象となる方:誰が使えるの?
- 療育手帳はどの区分が対象?B1・B2でも使える?
- 登録できる車:どんな車でもOK?
- 登録していない車(レンタカー・知人の車)でも使える?
- 割引額:どのくらい安くなる?
- 申請に必要なもの一覧
- 割引の使い方
- 窓口はどこ?申請先一覧
制度の内容:どんな割引があるの?
この制度では、障害者が同乗し、その移動のために使われる車に対して、有料道路の通行料が半額になります。
対象は、「旅客鉄道株式会社運賃減額第1種」に該当する障害者手帳をお持ちの方です。
対象となる方:誰が使えるの?
次の条件をすべて満たす必要があります。
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第1種身体障害者または第1種知的障害者であること
-
障害児が車に同乗していること
-
その移動が日常生活の一環であること
※「第1種」とは、鉄道会社の定める基準に基づいており、手帳の等級とは異なるのでご注意ください。
-
身体障害者手帳の場合は、手帳に記載された「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額」欄が第1種かどうかで判断します
-
療育手帳の場合は、最重度・重度(多くの自治体で「A判定」)が第1種の目安です
療育手帳はどの区分が対象?B1・B2でも使える?
「うちの子はB2だけど、この割引は使えるの?」というのは、とても多い疑問だと思います。ここを整理しておきます。
まず、運転する人が誰かによって対象が変わります。
| 運転する人 | 対象になる手帳 |
|---|---|
| 障害のある本人が運転する | 身体障害者手帳のみ(療育手帳は対象外) |
| 家族などが運転し、本人が同乗する | 身体障害者手帳・療育手帳のいずれも可。ただし重度(第1種)の方に限る |
障害のあるお子さんを乗せて親御さんが運転するケースは、表の下段にあたります。つまり「重度=第1種に該当するかどうか」が分かれ目です。
療育手帳の区分と第1種の関係(目安)
-
最重度・重度(多くの自治体で「A」「マルA」、東京都の愛の手帳では1度・2度)→ 第1種にあたり、割引の対象
-
中度・軽度(B1・B2、愛の手帳では3度・4度)→ 第2種にあたり、同乗での割引は対象外
残念ながら、B1・B2の場合は有料道路の障害者割引は使えないことになります。ただし区分の呼び方は自治体によって異なり(A・B表記、1度〜4度表記、マルA表記など)、名前だけで判断すると迷いやすいところです。
いちばん確実な確認方法は、手帳の「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額」の欄を見ることです。ここに「第1種」と書かれていれば対象、「第2種」なら対象外と判断できます。区分の表記に迷ったら、この欄を確認してみてください。
なお、有料道路の割引が対象外でも、鉄道・バスの運賃割引や障害者用駐車場の利用証など、第2種でも使える制度は別にあります。あわせて確認しておくと外出のハードルが下がりますよ。
登録できる車:どんな車でもOK?
1人の障害者につき、1台まで登録可能です。
登録条件:
-
所有者が親などの親族であること(使用者ではNG)
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普通車または軽自動車
-
ローンやリース車もOK(契約書の提出が必要)
ポイント:
車検証の「所有者欄」をよく確認してください。ローンやリース契約の場合は、販売会社名義になっていることが多いです。
登録していない車(レンタカー・知人の車)でも使える?
「登録した1台しか対象にならないなら、旅行先で借りるレンタカーは使えないの?」と思われがちですが、2023年(令和5年)3月27日から割引の対象が広がりました。
現在は、事前に登録していない車でも次のようなケースで割引を受けられます。
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旅行先などで借りたレンタカー
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親族や知人が運転する車
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車検・修理中の代車
ただし、登録車とは使い方が違うので注意してください。
-
ETCレーンは通れません。料金所の一般レーン(有人ブース)でいったん停止して手帳を提示するか、出口の自動精算機で係員を呼び出して対応してもらう形になります
-
登録車以外を使う場合も、お住まいの市区町村での事前の申請手続き(手帳への割引対象者の証明)は必要です。手帳を持っているだけでは適用されません
-
割引の対象になる方の条件(第1種の方が同乗する場合など)は、登録車のときと同じです
つまり「先に役所で申請だけ済ませておけば、旅行先で借りたレンタカーでも高速代が半額になる」ということ。飛行機や新幹線で移動して現地でレンタカーを借りるご家族には、とくにありがたい見直しですね。
高速代が半額になるなら、レンタカー代そのものも見直しておきたいところ。レンタカーは同じ日程・同じクラスでも会社によって料金に差が出やすいので、複数社をまとめて比較できるサイトを使うと手早く探せます。
割引額:どのくらい安くなる?
通常料金の50%オフ(半額)!
たとえば…
東京から大阪まで通常約1万円の高速料金が、5,000円に!
日常のちょっとしたお出かけでも、積もれば大きな節約になりますね。
申請に必要なもの一覧
手帳提示で利用する場合
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身体障害者手帳 or 療育手帳
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車検証または軽自動車届出済証
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(ローンの場合)分割購入契約書
ETCで割引を使う場合
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身体障害者手帳 or 療育手帳
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車検証または軽自動車届出済証
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ETCカード
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ETC車載器の管理番号がわかる書類
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(ローンの場合)分割購入契約
割引の使い方
手帳での利用方法
料金所で係員に手帳を提示します。
ETCでの利用方法
-
登録済のETCカードとETC車載器のセットでETCレーンを通過
-
ETCレーンが使えない場合や、何か不具合があったときは、手帳を携帯し、係員に提示してください。
※割引の適用有無に関係なく、手帳は必ず持参がルールです!
窓口はどこ?申請先一覧
お住まいの自治体の福祉課や障害福祉課が窓口になります。※自治体によって名称が異なります。
注意点:はじめての方が間違いやすいポイント
① ETCカードと車載器は「登録されたセット」を使う
違うカードや車載器を使うと割引が無効になります。カードを切り替えた場合は再登録が必要です。
② 料金表示は割引前の金額
ETCレーンや表示板には「通常料金」が出ます。実際の割引はクレジットカードの請求時に適用されます。
③ 登録する車は「高速をよく使う車」に
例えば、近所の移動は軽、遠出は普通車というご家庭は、普通車の方を登録するのがオススメです。
移動にかかる費用の助成は、高速道路の割引だけではありません。自治体が配る福祉タクシー券やガソリン券も、通院や通所が多いご家庭ほど効いてきます。
よくある質問
Q. 申請してから使えるようになるまで、どのくらいかかりますか?
窓口での手続き自体は当日で終わりますが、ETCカードの登録内容が反映されるまで日数がかかる場合があります。旅行の予定がある場合は、余裕をもって申請しておきましょう。
Q. 割引の有効期限が切れたらどうなりますか?
期限が切れると割引は適用されなくなります。更新の手続きが必要なので、手帳の更新時期と合わせて確認しておくと忘れにくくなります。
Q. 本人が同乗していれば、誰が運転しても割引になりますか?
手帳をお持ちのご本人が同乗していることが前提で、運転者の範囲には条件があります。お子さんが対象の場合は保護者の運転が想定されますが、詳しい条件は申請窓口で確認してください。
Q. 車を買い替えたときは手続きが必要ですか?
必要です。登録した車の情報が変わるため、変更の届け出をしないと割引が適用されません。買い替えやETCカードの再発行があったときは、忘れずに窓口へ届け出てください。
まとめ:障害児とのお出かけが、もっと身近に
障害のあるお子さんとの外出は、公共交通機関では気を使う場面が多く、どうしても車移動が中心になりますよね。
そんなとき、この「有料道路がいつでも半額」になる制度は、経済的にも心理的にもとっても心強い味方です。
お得に、高速道路を使って、お子さんとの大切な思い出をもっと増やしていきませんか?
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※制度・金額に関するご注意
本記事に記載の金額や制度内容は、執筆・更新時点の情報です。金額・条件は年度やお住まいの自治体により異なる場合があります。最新の情報は必ずお住まいの市区町村の窓口や公式サイトでご確認ください。
