療育手帳A判定の障害児が成人すると助成金はどう変わる?【徹底比較】
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「療育手帳A判定を持つ子どもが成人(20歳)になったら、助成金や手当はどう変わるの?」
障害児を育てる親なら、必ず気になるポイントですよね。
20歳を境に、児童向けの手当はストップし、成人向けの制度へと切り替わります。さらに、障害年金という大きな柱が加わるのが大きな特徴です。ここでは、児童期と成人期の助成内容をわかりやすく比較して解説します。
目次
児童期(20歳未満)にもらえるお金
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特別児童扶養手当
1級(重度):月額 約58,450円
2級(中度):月額 約38,930円 -
障害児福祉手当
重度で常時介護が必要な在宅児:月額 約16,560円
👉 この2つが大きな支えとなりますが、成人すると支給は終了します。
成人(20歳以上)で切り替わるお金
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特別障害者手当
常時特別な介護が必要な20歳以上の在宅者:月額 約30,450円 -
障害年金(障害基礎年金)
1級:約88,260円/月
2級:約70,600円/月
※「二十歳前傷病」による場合は、国民年金を払っていなくても支給対象 -
障害年金生活者支援給付金
1級:約6,813円/月
2級:約5,450円/月 -
自治体独自手当
例:療育手帳A判定所持の成人に月額4,000円
児童期と成人期の比較表
| 区分 | 主な手当 | 月額(目安) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 児童期(20歳未満) | 特別児童扶養手当 | 58,450円(1級) | 児童のみ対象 |
| 障害児福祉手当 | 16,560円 | 重度在宅児 | |
| 成人期(20歳以上) | 特別障害者手当 | 30,450円 | 常時介護が必要 |
| 障害基礎年金1級 | 約88,260円 | 二十歳前傷病なら未納でも支給対象 | |
| 生活者支援給付金 | 約6,800円 | 所得制限あり | |
| 自治体独自手当 | 4,000円〜 | 市町村ごとに異なる |
👉 ポイントは「障害年金が新たに加わる」こと。結果的に、児童期よりも成人期の方が受け取れる総額は増えるケースが多いです。
年金と所得制限の落とし穴
ただし注意したいのが 所得制限 です。
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扶養者の所得が約370万円を超えると、障害年金は半額停止。
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約472万円を超えると全額停止。
「世帯収入」ではなく「扶養者の所得」が基準になります。
👉 そのため、扶養者を年収の低い方にすることで受給を維持できるケースもあります。
また、障害年金の加算額(配偶者・子の加算)も、扶養者の年収が850万円を超えると支給されなくなります。
働かない方がいいの?
「じゃあ、所得制限があるなら働かない方がいいの?」と思う方もいるでしょう。
結論は 働かない方がいいとは限らない です。
年金が減額されても、働くことで得られる収入や本人の社会参加、将来的な安定を考えるとプラスになることが多いです。
大事なのは、「支給される額」だけではなく、生活全体を見て判断すること。専門機関に相談しながら調整するのがおすすめです。
よくある質問
Q. 20歳の切り替えは、いつから準備すればいいですか?
診断書の準備に時間がかかるため、19歳のうちから年金事務所や自治体の窓口に相談を始めておくと安心です。20歳の誕生日を過ぎてから慌てると、受給開始が遅れることがあります。
Q. 児童期の手当はいつまで受け取れますか?
特別児童扶養手当は20歳になる前まで、障害児福祉手当も20歳未満が対象です。切り替え時期に支給の空白ができないよう、事前に窓口で日程を確認しておきましょう。
Q. 本人が働くと障害基礎年金は止まりますか?
働いたこと自体で自動的に止まるわけではありません。ただし20歳前の傷病による障害基礎年金には本人の所得による支給停止の仕組みがあり、また障害の状態の再認定で等級が変わることもあります。
Q. 20歳になったら成年後見の手続きは必要ですか?
必ず必要になるわけではありませんが、本人名義の契約や財産管理が必要になる場面で求められることがあります。手続きには時間がかかるため、必要になりそうな場合は早めに情報を集めておくとよいでしょう。
まとめ
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20歳を境に「障害児向け手当」は終了し、特別障害者手当+障害年金に切り替わる。
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「二十歳前傷病」の場合は年金未納でも障害基礎年金を受給できる。
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扶養者の所得制限により、年金が減額・停止される可能性がある。
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扶養者を年収の低い方にすることで受給を維持できるケースあり。
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「働かない方がいい」とは言えず、生活全体で考えることが大切。
▶ 20歳から本人が受け取れる「障害基礎年金」の金額・申請方法はこちらで詳しく解説しています:
※制度・金額に関するご注意
本記事に記載の金額や制度内容は、執筆・更新時点の情報です。金額・条件は年度やお住まいの自治体により異なる場合があります。最新の情報は必ずお住まいの市区町村の窓口や公式サイトでご確認ください。