【障害児のお金の手当①】特別児童扶養手当とは?支給額や申請方法をわかりやすく解説
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障害のあるお子さんを育てるご家庭には、さまざまな公的な「手当」や「支援制度」が用意されています。
今回は、全3回シリーズの第1回目として、「特別児童扶養手当」について解説します。
「どんな条件で受けられるの?」「いくらもらえるの?」「手続きに必要な書類は?」など、よくある疑問にお答えしていきます。
特別児童扶養手当とは?
精神または身体に障害のある20歳未満のお子さんを家庭で養育・監護している方に支給される手当です。
✅目的:障害のある児童の福祉を増進し、子育て家庭を支援すること。
支給要件
以下のすべてを満たす方が対象です。
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20歳未満の障害のあるお子さんを家庭で監護・養育していること
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児童が国や自治体から障害を理由とする年金を受給していないこと
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児童が児童福祉施設などに入所していないこと
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請求者の所得が制限内であること
※「監護」とは、日常的に見守りながら育てている状態を指します。
支給額(月額)
※令和8年度(2026年度)の金額です
| 種別 | 支給額 | 主な対象例 |
|---|---|---|
| 1級 | 58,450円 | 重度の身体・精神障害(例:身体障害者手帳1〜2級、療育手帳Aなど) |
| 2級 | 38,930円 | 中程度の障害(例:身体障害者手帳3〜4級の一部、療育手帳Bの一部) |
💡注意
「1級」「2級」の表記は、障害者手帳の等級とは異なります。
また、自治体によっては独自の基準がある場合もあります。
支給期間・支給月
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支給開始:申請の翌月分から支給
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支給終了:お子さんが20歳になる月分まで
支給月は年3回(4ヶ月分まとめて支給)
| 支給月 | 対象月 |
|---|---|
| 4月 | 前年12月〜3月分 |
| 8月 | 4〜7月分 |
| 12月 | 8〜11月分 |
所得制限
請求者・配偶者・扶養義務者の所得に制限があります。
以下は請求者本人の所得制限限度額(令和3年8月以降適用。令和8年度も同じ額です)です。
| 扶養親族の人数 | 所得限度額 | 年収の目安(※) |
|---|---|---|
| 0人 | 4,596,000円 | 約642万円 |
| 1人 | 4,976,000円 | 約686万円 |
| 2人 | 5,356,000円 | 約728万円 |
| 3人 | 5,736,000円 | 約771万円 |
※年収の目安は、厚生労働省が給与所得者を例として示している「収入額の目安」です。実際は「所得=年収 − 所得控除額」で判断されます。配偶者・扶養義務者には別の限度額(0人で6,287,000円〜)が適用されます。
申請窓口
お住まいの市区町村役場の福祉課などで手続きができます。
申請に必要なもの
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請求者と児童の戸籍謄本(全部事項証明書) ※発行から1カ月以内
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請求者の印鑑
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マイナンバー関連書類(請求者・児童・配偶者・扶養義務者)
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預金通帳(請求者名義)
-
診断書
※身体障害者手帳や療育手帳がある場合、省略できることがあります -
本人確認書類(運転免許証など)
✅申請に必要な書類は自治体によって異なる場合があります。事前に窓口に確認しましょう。
療育手帳は必要?
特別児童扶養手当を受けるには、療育手帳(または身体障害者手帳)があった方がスムーズです。
ただし、手帳がなくても支給対象になることがありますので、詳しくは自治体に相談してみてください。
▼参考記事
よくある質問
Q. 他の手当とはどう違うの?
障害のあるお子さん向けの手当は、主に次の3つに分類されます。
| 手当名 | 支給対象 | 支給元 |
|---|---|---|
| 特別児童扶養手当 | 20歳未満の中・重度障害児 | 国(市区町村) |
| 障害児福祉手当 | 特に重度な障害児 | 国(市区町村) |
| 自治体独自の手当 | 各自治体の独自制度 | 市町村など |
Q. 同居する祖父母などの所得が急に増えたら対象外になる?
可能性があります。特別児童扶養手当の所得制限は、請求者本人だけでなく、生計を同じくする配偶者や扶養義務者(同居している祖父母など)の所得も対象になります。
そのため、普段は請求者本人の所得だけを気にしていても、同居する扶養義務者の所得が一時的に増えた年(不動産の売却など)は、世帯としての所得制限に引っかかり、その年だけ支給が停止される場合があります。
心当たりがある場合は、事前にお住まいの自治体の窓口に相談しておくと安心です。
Q. 父と母のどちらが申請するのですか?
父母がそろって児童を監護している場合、請求者になれるのはどちらか1人だけです。自治体の案内では「主として児童の生計を維持する人」と説明されており、通常は収入の多いほうが請求者になります。
ここでよくある誤解が、「収入の少ないほうを申請者にすれば所得制限を避けられるのでは?」というものです。結論からいうと、それはできません。
所得の判定は請求者だけで終わらないためです。請求者にならなかったほうも「配偶者」として、請求者とは別の限度額でチェックされます(上の所得制限の表で、列が「請求者本人」と「配偶者・扶養義務者」に分かれているのはこのためです)。どちらか1人でも限度額を超えれば支給停止になるので、申請者を入れ替えても結果は変わりません。
なお、父母に代わって児童を養育している人(祖父母など)がいる場合は、その人が請求者になることがあります。ご家庭の事情によって判断が変わるため、迷ったら窓口で確認してください。
おわりに
今回は「特別児童扶養手当」についてご紹介しました。
支援制度は申請しないと受け取れません。自治体も親切に教えてくれますが、自分から情報を集めることが大切です。
ご家庭の負担を少しでも軽くするために、ぜひ制度を活用してみてください。
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Q. 申請から支給までどのくらいかかりますか?
診断書の作成と審査に時間がかかるため、数か月ほど見ておくと安心です。認定されれば申請した月の翌月分から支給されるのが原則なので、迷っている段階でも早めに窓口へ相談しておくのがおすすめです。
Q. 更新の手続きは必要ですか?
障害の状態を確認するため、定期的に診断書を提出する再認定が設けられています。提出時期の案内が届いたら、期限までに手続きしてください。提出が遅れると支給が止まることがあります。
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※制度・金額に関するご注意
本記事に記載の金額や制度内容は、執筆・更新時点の情報です。金額・条件は年度やお住まいの自治体により異なる場合があります。最新の情報は必ずお住まいの市区町村の窓口や公式サイトでご確認ください。